第1条(名称)

このスタジオは J-HOLIC KOZUMA GOLF LAB(以下「当スタジオ」)と称します。

第2条(運営・管理)

当スタジオはJ-HOLIC KOZUMA GOLF LABが運営・管理の主体となります。

第3条(目的)

当スタジオは会員が当スタジオを利用することによって、心身の健康の維持・増進を図ることを目的とします。

第4条(会員制)

  • 当スタジオの利用は会員制とします。
  • 当スタジオに入会を希望される方は、本規約に基づく入会契約を当社と締結するものとします。本規約及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本規約・入会契約が定める範囲)において有効とします。
  • 会員は入会する際に当スタジオの定められた会員種別を選択し、その種別所定の利用範囲に応じて当スタジオを利用することができます。
  • 当スタジオは会員の種別及びその内容を変更または廃止することがあります。

第5条(会員QRコード)

  • 当スタジオは会員に対し、会員QRコードを発行します。QRコードは会員情報照会及びチェックイン、物販購入等に利用します。
  • 会員は当スタジオの利用に際し、会員QRコードを提示しなくてはなりません。ただし、当スタジオが別途、承認した場合にはこの限りではありません。
  • 会員QRコードは本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。

第6条(スタジオの利用)

会員は別途定める会員種別ごとの内容でのみ当スタジオを利用できるものとします。なお、自らの種別以外の内容で当スタジオを利用する場合は別途料金を支払うものとします。

第7条(入会資格)

  • 当スタジオの入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします。
    1. 当スタジオの趣旨に賛同し、スタジオ利用規約及び諸規定を守れる方。
    2. 各会員種別において別途定める資格を満たす方。
    3. 年齢満 18 歳以上の方。ただし未成年者の場合、入会に際し保護者の同意が必要です。
    4. 健康状態に異常がなく、医師等により運動を禁じられていない方。
    5. 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方。
    6. 妊娠していない方。
    7. タトゥー・刺青が入っている方も利用できます。ただし、過激または広範囲にわたるタトゥー・刺青が入っている方は、ある程度隠すなど他の方に配慮していただき、威圧感を与えないようお願い致します。
    8. 暴力団または反社会的な組織の関係者でない方。
    9. 過去にスポーツクラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方。ただし、除名された際の原因が改善される等の場合で当スタジオが検討した結果、会員資格の取得を認めることがあります。
    10. 当スタジオによる審査において入会資格が認められた方。
  • 前項各号の要件を欠く方であっても、当スタジオの判断により入会を認める場合があります。

第8条(入会手続き)

  • 入会を希望する者は所定の申込方法により入会手続きを行い、当スタジオの入会承認を得た上で、定める会費、入会諸費用をお支払いいただきます。
  • 未成年者が当スタジオに入会する際は、その未成年者の入会に同意した保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。

第9条(入会金・諸会費)

  • 入会金及び月会費、オプション料、レンタル料、レッスン料、各種手数料(以下総称して「諸会費」という)は当スタジオが別に定める金額とします。なお、一旦納入した入会金は本規約または当スタジオが認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返還しないものとします。
  • 会員は当スタジオを利用する際、当スタジオが定める諸会費を支払うものとします。

第10条(諸会費の決済)

  • 会員は当スタジオの利用にあたり、当スタジオが定める金額の諸会費を所定の方法で支払わなければなりません。諸会費の種類、金額、支払期限及び支払い方法などは当スタジオが定めるものとします。
  • 会員は実際の当スタジオ利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
  • 諸会費は月単位で生じるものとします。ただし初月に限り、日割り計算と致します。
  • 一旦納入された諸会費は、本規約または当スタジオが認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返還しないものとします。

第11条(会員種別の変更手続き)

  • 会員種別の変更は契約期間満了後に可能となります。ただし、当スタジオが別途、承認した場合にはこの限りではありません。
  • 会員が会員種別の変更を希望する場合は、毎月 5 日(5 日が休館日の場合は翌営業日)までに会員本人が当スタジオ指定の変更届を提出することにより、翌月 1 日から会員種類を変更することができます。当スタジオの事務手続き上、変更届の提出が5 日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。なお、お電話や口頭のみでの申請は受け付けておりません。

第12条(休会)

  • 契約期間満了後に休会が可能となります。ただし、傷病を理由とする休会で、医師の診断書の提出がある場合はこの限りではありません。
  • 会員が休会する場合は、毎月 5 日(5 日が休館日の場合は翌営業日)までに会員本人が当スタジオ指定の休会届を提出することにより、翌月 1 日から月単位で休会することができます。当スタジオの事務手続き上、休会届の提出が 5 日を過ぎた場合は翌々月からの休会になります。なお、お電話や口頭のみでの申請は受け付けておりません。
  • 休会届を提出した会員は会員資格の継続のために、当スタジオが別に定める金額を支払うこととします。
  • 1 回の届け出による休会期間は無期限といたします。
  • 会員は当スタジオ指定の書面による手続きにより随時復会できます。この場合、復会月の会費は月の途中であっても全額支払うものとします。

第13条(退会)

  • 契約期間満了後に退会が可能となります。契約期間満了前に退会される場合は、契約期間の残月数分の月会費をお支払いいただきます。ただし、妊娠や傷病を理由とする退会で、医師の診断書の提出がある場合はこの限りではありません。
  • 会員が退会する場合は、毎月 5 日(5 日が休館日の場合は翌営業日)までに会員本人が当スタジオ指定の退会届を提出することにより、当月末日限りで退会することができます。当スタジオの事務手続き上、退会届の提出が 5 日を過ぎた場合は翌月月末日をもって退会となります。なお、お電話や口頭のみでの申請は受け付けておりません。
  • 退会手続きが完了するまでの諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。退会申請日を起点とした月会費の日割りや返金は承っておりません。
  • 会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には全額納付していただいてからの退会手続きとなります。
  • 会員が諸会費を 2 ヶ月以上滞納し、当スタジオの催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には退会とします。

第14条(契約期間)

  • 契約期間について、通常契約は入会後6ヶ月間、年間契約は入会後1年間を在籍条件とします。(入会日が1日~25日の場合は入会月を含めた月数、入会日が26日~31日の場合は入会月の翌月からの月数とします)
  • 契約期間満了日の1ヶ月前までに更新拒否の申請がない場合、同一条件で自動更新され、以後も同様とします。
  • 契約期間満了後は1ヶ月前までに当スタジオ指定の書面を提出することにより、いつでも本契約を解除することができます。

第15条(会費の返金)

  • 一旦納入いただいた諸会費は、本規約・入会契約または当スタジオが認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返金致しません。
  • 妊娠を理由に退会する場合には、その届け出(母子手帳を提示していただきます)がなされた月の月末を退会日とし、支払い済みの翌月会費を返金します。
  • 傷病を理由に退会する場合には、その届け出(運動の禁止または運動不能であることを証明する医師の診断書を提示していただきます)がなされた月の月末を退会日とし、支払い済みの翌月会費を返金します。

第16条(ビジターの利用)

  • 会員は会員以外の方をビジターとして同伴することにより、当スタジオを利用させることができるものとします。
  • ビジターの方についても本規約は適用されるものとします。
  • ビジターの方は別途、当スタジオが定める承諾書に承諾し、当スタジオが定める諸費用、料金等を支払うものとします。
  • 当スタジオは必要と認めた場合、ビジターの方の入場を制限できるものとします。
  • ビジターの利用に関しては、その資格は同伴の会員資格に準じ、同伴する会員はビジターの行為について連帯責任を負うものとします。

第17条(会員資格の喪失)

会員は退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、当スタジオから貸与されている物品がある場合には速やかに返還しなければなりません。

第18条(資格停止及び除名)

会員が次の各号に該当する場合、当スタジオはその会員に対して警告または除名することがあります。

  • 当スタジオの定める会費・諸費用につき、2 ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
  • 本規約および諸規則に違反したとき。
  • 当スタジオの名誉、信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合。
  • 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合。
  • 入会書類に虚偽を記載したことが判明した場合。
  • 会員資格を取得した後、連絡がとれない等、所在が不明である場合。
  • その他、当スタジオが会員としてふさわしくないと認めたとき。

第19条(変更事項の届出)

会員は入会後、入会時の登録内容から変更があった場合は速やかに変更手続きを行う必要があります。

第20条(個人情報保護)

  • 当スタジオは、当スタジオの保有する会員の個人情報を当スタジオが別途定めるプライバシーポリシーにしたがって管理します。
  • 会員は自己が当スタジオに提供した個人情報が正確であることを保証します。当スタジオはその情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

第21条(会員資格の相続・譲渡)

会員資格は他の方に相続・譲渡できません。

第22条(諸規則の遵守)

会員は当スタジオの利用にあたり、本規約および当スタジオ内の諸規則を遵守し、当スタジオスタッフの指示に従っていただきます。

第23条(禁止行為)

会員は次の行為をしてはいけません。

  • 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)、当スタジオスタッフ、当スタジオまたは会社を誹謗、中傷すること。
  • 他の方または当スタジオスタッフを殴打したり、身体を押したり、または拘束する等の暴力行為。
  • 大声、奇声を発する等、他の方または当スタジオスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
  • 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方または当スタジオスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  • 当スタジオ所有の器具・備品の損壊または備え付け備品の持ち出し。
  • 他の方または当スタジオスタッフに対し、待ち伏せし後をつける、またはみだりに話しかける等の行為。
  • 無許可での写真・ビデオ撮影・録音や、指定場所以外での携帯電話の使用。
  • 痴漢、のぞき、露出等、法令または公序良俗に反する行為。
  • 刃物などの危険物の館内への持ち込み。
  • 物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動または署名活動。
  • 高額な金銭または貴重品の館内への持ち込み。
  • 当スタジオ内の秩序を乱す行為。
  • その他、当スタジオが会員としてふさわしくないと認める行為。

第24条(損害賠償責任免責)

  • 自己の健康障害や不注意などによって怪我等が発生した場合、当スタジオおよび担当講師は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 会員は当スタジオ内において、自己及び自己の所有物(貴重品・私物等)を自らの責任において管理するものとし、当スタジオ内で発生した盗難、紛失、忘れ物、傷害その他の事故について当スタジオに重大な過失がある場合を除き、当スタジオは一切の賠償責任を負わないものとします。
  • 会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、当スタジオは一切関与いたしません。
  • 駐車場における事故、盗難については一切の損害賠償責任を負いません。

第25条(会員の損害賠償責任)

会員が当スタジオの利用中、会員の責に帰すべき事由により当スタジオまたは第三者に損害を与えた場合、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。

第26条(当スタジオの休業・閉鎖)

当スタジオは次の各号のいずれかに該当する場合には、当スタジオを休業もしくは閉鎖することができます。

  • 当スタジオが定める定休日。
  • 施設の点検または修繕、増改築によりやむを得ないとき。
  • 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
  • 経営上必要があると認められたとき。
  • その他、当スタジオが必要に応じ定める日。

第27条(営業時間)

営業時間は別途定めるものとします。但し、臨時に時間を変更する場合があります。

第28条(利用の制限)

会員が次の各号に該当するときは、当スタジオの利用を制限します。

  • 飲酒等により、当スタジオの正常な利用ができないと当スタジオが判断したとき。
  • 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
  • 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
  • 妊娠されていることが判明したとき。
  • その他、当スタジオの正常な利用ができないと当スタジオが判断したとき。

第29条(諸会費等の変更ならびに運営システム変更について)

  • 当スタジオは本規約に基づいて会員が支払うべき諸会費を、社会情勢・経済状況の変動などを参考にして改定することができます。また当スタジオの運営システムについて、会社が必要と判断したときはこれらを変更することができます。
  • 前項に定める会員が支払うべき諸会費および当スタジオの運営システムを変更するとき、事前に会員に対して告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

第30条(規約の改定)

  • 当スタジオは規約および諸規則を必要に応じて改定することができます。
  • 改定された規約および諸規則は、当スタジオ所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後、全会員に適用されるものとします。

第31条(細則)

本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は、当スタジオが定めるものとします。

第32条(附則)

本規約は 2021 年 4 月 1 日より施行します。